戦没者等のご遺族の皆様へ 第十一回特別弔慰金が支給されます

 令和5年3月31日をもちまして、受付を終了しました。

 今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

 

〇支給対象者

 令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。

 1 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

 2 戦没者等の子

 3 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹

  ※戦没者等の死亡当時、生計を共にしていた等で、順番が入れ替わります。

 4 上記(1)から(4)以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)

  ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計を共にしていた方に限ります。

 

 ◆第十回特別弔慰金を受給した方が亡くなっている場合には、他の方に受給権がある場合もあります。

 ◆戦没者等の死亡後に出生した兄弟姉妹、孫、三親等内の親族は、対象になりません。

 

〇支給内容

 額面25万円(5年償還の記名国債)

 

〇請求期間

 令和2年4月1日から令和5年3月31日まで【3年間】

 (この期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。)

 

〇請求方法

 新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、事前に「社会福祉課(0297-21-2190)」へ電話予約のうえ、ご来庁ください。

 

〇ご持参いただくもの

 1 請求者の印鑑(国債を郵便局で受け取る際に使用するもの)

 2 本人確認書類

  (1)官公庁から発行された顔写真入りの書類

   (運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等)1つ

  または

  (2)官公庁から発行された顔写真がない書類

   (介護保険被保険者証、年金手帳、公的医療保険の被保険者証等)2つ

   ※氏名のほかに、生年月日または住所が入ったもの

  または

  (3)上記(2)の書類1つ と 氏名の他に、生年月日、住所または顔写真が入った書類

   (預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証等)1つ の計2つ

 3 戸籍抄本等の証明書手数料(1通450円、または750円)

  ※個別の状況により、他の証明書等が必要になることがあります。

 

〇留意事項

・請求手続きの簡素化により、「同意書」が廃止されました。同順位の方が複数いる場合は、お話し合いのうえ、代表して請求する方を決めていただくようお願いします。

・請求は、原則ご本人となりますので、ご注意ください。ただし、請求書類等の記入に不安のある方は、付き添いの方のご同行をお願いします。

・請求者の来庁が困難な場合は、代理人による請求も可能です。その場合は、請求者本人の委任状が必要となります。

 (委任状の様式は、下記よりダウンロードできます。)

 

 

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は社会福祉課 社会係です。

〒306-0502 坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-21-2190(直通)

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