定額減税調整給付金(不足額給付)について
1.概要
デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、令和6年度に実施しました「定額減税補足給付金(調整給付)」については、令和5年分所得税額をもとに算定した令和6年推計所得税額を用いて支給額の算定を行いました。
本給付金は、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等の確定により、本来給付すべき額と調整給付額との間で不足が生じた方などに対し、「定額減税調整給付金(不足額給付)」を支給するものです。
2.支給対象者
(1)令和7年1月1日において坂東市に住民登録があり、本来給付すべき額と調整給付額との間で不足が生じた方
(2)令和7年1月1日において坂東市に住民登録があり、以下の全ての要件を満たす方
・令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であること。
(本人として、定額減税の対象外であること)
・税制度上、「扶養親族」の対象外であること。
(扶養親族等として、定額減税の対象外であること)
・令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)、
令和6年度住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)、令和6年度住民税非課税世帯への給付金
(3万円)の対象世帯の世帯主・世帯員ではないこと
※上記(1)、(2)について、令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える方は支給対象外となります。
※令和7年度住民税が坂東市以外の市区町村から課税されている場合は、住民税を課税する市区町村が給付金の実施主体となります。
3.給付額
上記(1)に該当する方
「不足額給付時の調整給付額(本来給付すべき額)」と「調整給付額」の差額
上記(2)に該当する方
4万円 ※ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった方は3万円となります。
4.申請手続き等について
(1)令和6年度定額減税補足給付金(調整給付)を受け取った方、公金受取口座の登録がある方 → 原則、手続きは不要です。
振込口座の変更や支給を辞退する場合は、手続きが必要です。ホームページより必要な届出書をダウンロードしていただき、必要
事項を記入のうえ、必要書類を添付し、令和7年9月5日(金)までに社会福祉課へ提出してください。
・令和7年8月18日から順次、給付に関する案内書(ハガキ)を送付しています。
(2)令和6年度定額減税補足給付金(調整給付)が支給対象外であった方、公金受取口座の登録がない方 → 手続きが必要です。
準備が整い次第(8月下旬を予定)、対象となると見込まれる方へ確認書を発送します。
内容を充分にご確認の上、確認書に必要事項を記入のうえ、確認書の裏面に記載のある必要書類を添付し、返信用封筒にて返送
してください。
(3)令和6年1月2日以降に坂東市へ転入された方 → 手続きが必要です。
準備が整い次第(9月中旬を予定)、対象となると見込まれる方へ確認書を発送します。
内容を充分にご確認の上、確認書に必要事項を記入のうえ、確認書の裏面に記載のある必要書類を添付し、返信用封筒にて返送
してください。
5.申請期限
令和7年10月31日(金) ※消印有効
※消印日が申請期限を過ぎている場合は、申請を受け付けることができませんのでご注意ください。
6.支給時期
(1)支給のお知らせ(ハガキ)が届いた方:令和7年9月24日(水)から順次
(2)確認書が届いた方・申請書で申請された方:令和7年10月上旬から順次(予定)
※詳細な期日は、市から送付する支給決定通知書によりお知らせします。
※受付開始当初は申請が集中し、確認書の審査等の手続きに時間を要することが想定されます。
手続きが完了した世帯から順次振り込みを行う予定ですので、ご理解をお願いします。
7.給付金を装った詐欺にご注意ください
定額減税や給付金を装った詐欺(不審な電話やメールなど)にご注意ください。
市や国、県が給付金等に関して以下のことを行うことは絶対にありません。
・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
・支給にあたり、手数料の振込みを求めること
・メールやショートメッセージ(SMS)を送り、URLをクリックして給付金の支給手続きを求めること
・キャッシュカードや現金、通帳をお預かりすること
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話やメールがあった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
また、給付金に関して、お心当たりのないメールが送られてきた場合は、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。