【準備中】定額減税補足給付金(不足額給付)について
1.概要
デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、納税者及び同一生計配偶者又は扶養親族1人につき4万円(令和6年分所得税から3万円・令和6年度個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」が実施されました。
その際、令和5年分所得税額をもとに算定した令和6年推計所得税額と令和6年度住民税額から定額減税可能額を減税しきれないと見込まれる方に対しては、令和6年8月から12月の間(申請期間:令和6年8月16日から10月31日)に、定額減税を補足する給付として「定額減税補足給付金(調整給付)」を支給しました。
この定額減税補足給付金については、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき額と調整給付額との間で差額が生じた方に、追加で不足分の給付を「定額減税補足給付金(不足額給付)」として実施されることとなっています。
不足額給付の対象となる方には、令和7年夏ごろにお知らせの発送を予定しております。
2.支給対象者
(1)令和7年1月1日において坂東市に住民登録があり、本来給付すべき額と調整給付額との間で差額が生じた方
(2)令和7年1月1日において坂東市に住民登録があり、以下の全ての要件を満たす方
・令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であること。
(本人として、定額減税の対象外であること)
・税制度上、「扶養親族」対象外であること。
(扶養親族等として、定額減税の対象外であること)
・令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)、
令和6年度住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)の対象世帯の世帯主・世帯員ではないこと
3.給付額
上記(1)に該当する方
「不足額給付時の調整給付額(本来給付すべき額)」と「調整給付額」の差額
上記(2)に該当する方
4万円 ※ただし、令和6年1月1日時点で国外居住者であった方は3万円となります。
4.申請手続き等について
準備中です。
5.ご注意ください
定額減税や給付金を装った詐欺(不審な電話やメールなど)にご注意ください。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話やメールがあった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
また、給付金に関して、お心当たりのないメールが送られてきた場合は、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。