本市職員の懲戒処分等につきまして

 酒気帯び運転をした職員に対し、地方公務員法に基づき、以下のとおり懲戒処分を行いましたので、お知らせします。

 

1 処分年月日   令和7年8月27日
2 処分内容   (1)対象職員  坂東市教育委員会生涯学習課 主査(55歳男性)
         (2)処分内容  停職6か月
         (3)処分理由  酒気帯び運転

3 非違行為の概要
 当該職員は、外出先で飲酒後に自家用車中で仮眠を取り、帰宅しようとして、令和7年6月5日午前1時15分頃、つくば市内で酒気帯び運転で検挙されました。このことから、8月5日に酒気帯び運転に係る道路交通法違反により罰金30万円で略式起訴され、8月19日に違反点数25点で免許取消の行政処分を受けました。

4 管理監督者に対する処分   部長、課長、公民館長  文書厳重注意

5 その他   当該職員から退職願の提出があり、同日付けで受理しました。

 

【本件に係る市長コメント】
 このたび、本市職員による酒気帯び運転事案が発生したことにより、市民の皆様の信頼を大きく損ねる結果となり、心からお詫びを申し上げます。
 社会全体で飲酒運転の撲滅に取り組んでいる中、法令を遵守し、全体の奉仕者として市民の皆様の負託に応える立場にある職員が酒気帯び運転を行ったことは、言語道断であり、決して許されるものではなく、組織を挙げて綱紀粛正の徹底を図っていく所存であります。
 こうした事態が二度と起こらないよう、職員一人ひとりが、この事態を重く受け止め、公務の内外を問わず公務員であることを自覚し、服務規律の確保、綱紀粛正の徹底に努めるとともに、市民の皆様の信頼回復に向け、全職員が一丸となって職務に精励してまいります。

 

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