茨城労働局は茨城地方労働審議会に対し、家内労働法に基づき最低工賃の諮問を行いました。最低工賃専門部会において審議を行った結果、別表のとおり最低工賃の改正の答申があり、最低工賃の改正の決定をしました。改正された最低工賃は、令和4年11月1日から適用されます。
詳しくは下記PDFよりご覧ください。
茨城労働局は茨城地方労働審議会に対し、家内労働法に基づき最低工賃の諮問を行いました。最低工賃専門部会において審議を行った結果、別表のとおり最低工賃の改正の答申があり、最低工賃の改正の決定をしました。改正された最低工賃は、令和4年11月1日から適用されます。
詳しくは下記PDFよりご覧ください。
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
市役所2階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地
電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-20-8666(直通)
メールでのお問い合わせはこちら坂東市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。