空き家を「学生寮など」として利用することを検討している方へ

 近年、外国人留学生等が空き家に多数入居し、学生寮として利用することで、都市計画法・建築基準法に違反する事例が県内において確認されております。
 違反建築物とならないためにも、都市計画法及び建築基準法の用途変更の手続きの要否について、相談窓口に必ず確認するようお願いいたします。

 

空き家を「学生寮など」として利用することを検討している方へ ~~~茨城県からのお願い~~~


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このページに関するお問い合わせ先は都市整備課 開発指導係です。

市役所2階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-21-2197(直通)

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